311大震災のどさくさに紛れて『コンピュータ監視法案』なるものが提出されたらしい。
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00025.html
以下、各紙の報道をダイジェストで紹介します。
全文はリンク先をどうぞ。
以下引用
菅内閣が急いだコンピュータ監視法案の“本当に危険な箇所”
日本弁護士連合会国際刑事立法対策委員会委員長でネット犯罪に詳しい山下幸夫・弁護士が解説する。
「この条文は、捜査当局がプロバイダなどに対し、裁判所の令状を受けていなくても通信履歴の保管を要請できるようにするもので、当局が『あいつは怪しい』と思えば、捜査のためと称してメール履歴をプロバイダに保管要請できる。この手続きには裁判所のチェックも働きません」
だからコンピュータ監視法案、もしくはネット監視法案と見られるのである。
そもそもこの法案をその観点から問題視しているのは本誌だけではない。もともとは小泉政権時代の2003年に法制化が検討されたものの、野党だった民主党や日弁連が「令状なし捜査」は問題だと指摘し、何度も条文改正が協議されてきた問題法案なのである。
その後も日弁連は法案に反対する立場を変えていないが、菅政権になった民主党はガラリと態度を変え、問題個所をほとんど直さないまま閣議決定→国会提出を急いだのである。しかも「震災のドサクサの中」で。
※週刊ポスト2011年4月29日号
以上引用終わり 全文は
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20110418-00000002-pseven-pol
なるほど
そもそも、小泉政権時代の2003年に提出された法案ってことは、誰かさん達に都合が良い=つまり一般の我々には都合が悪い 怪しい法案かつ、イラク戦争とその続きを遂行するための危険法案ってことじゃあるまいか?
では、次を見てみよう。
以下引用
Q:ジャーナリストなどの取材源の秘匿ができなくなるといわれていますが、どうしてですか。
A:たとえば、なんらかの刑事事件を取材している記者が、被疑者とおもわれる人物やその関係者に携帯電話やメールで接触したとします。警察が被疑者の通信履歴を監視していれば、とうぜんこの記者からのコンタクトを知ることになります。警察が悪意をもってマスコミを見張るというケースもあると思いますが、そうではない場合であっても、ジャーナリストの取材行動はこれまで以上に大幅に把握されていしまいます。この点については、マスメディアの関心が薄いのが大変気にかかります。
Q:共謀罪とどのように関係しますか。
A:共謀は、相談の事実を把握することなしには立件できません。したがって、通信の監視は、共謀罪捜査の大前提となります。先の記者のメールが監視される場合も、その結果として共謀の罪に問われるというケースもありうると考えなければなりません。たとえば、権力犯罪の取材では、部外秘の情報を内密に内部の提供者から得るなどが必要な場合がありますが、こうした調査報道が大変困難になると思われます。また、もうひとつの問題として、共謀罪が成立すれば、共謀の容疑で捜査を開始できることになり、この段階でコンピュータ監視も開始されると考えてよいでしょう。たとえば、選挙違反は、共謀罪の対象犯罪になりますから、選挙の開始とともに、選挙運動全体を警察がひそかに監視するということも可能なのです。共謀罪に反対するということは、同時に、この法案にもりこまれているコンピュータ監視の立法にも反対することであるという理解が必要です。共謀罪が成立すれば、警察はまさに秘密警察そのものになるのです。
以上 引用終わり 全文は
http://tochoho.jca.apc.org/kyz1/qacs.html
なるほど〜
記者達が何を探っているのか、あらかじめ調べることが出来ちゃうわけですか、そうですか。
そりゃ、権力者の方にとって、こんなに都合が良い法律はありませんな。
でも、日本の権力者なんて、そもそも偉い人達の中間管理職に過ぎないので、あなた達もみな危ないので、反対した方がいいと思うよ。特に菅直人 あなたが一番刺されやすいと思うよ
さて、以下引用
「ウィルス」を、作成・保管した場合のみならず、「取得」、「保管」した場合も、最高で二年以下の懲役という重い罰則が科せられることになるとされている。そもそも「ウィルス」が単なるプログラムであり、「感染」するということは、そのプログラムを「取得」、「保管」することであるだけに、ウィルスに感染した被害者が、法的処罰の対象にもなりかねないという、危険な条文構成となっている。
また、通信履歴の最大六十日の保存を当局がプロバイダー会社側に要請できる「コンピューター監視法案」的な要素も、不特定多数に「わいせつ」な画像メールを送ることを禁じるというような、およそコンピューターウィルスとは関わりのない部分まで盛り込まれたと報じられている。
以上引用終わり
http://www.pjnews.net/news/909/20110317_5
いやあ、「ウィルス」を、作成・保管した場合のみならず、「取得」、「保管」した場合も、最高で二年以下の懲役ってことは、コンピューターウィルスに感染して、なにがしかの違法画像をコンピューターが自動的に撒いてしまった場合、逮捕ってことですか、そうですか。
そりゃ、誰でも逮捕出来ますね。
ようするにこの法案、児童ポルノ法単純所持規制と共謀罪を足して二で割ったような、怪しい法案のようです。
みんなで反対しましょう!
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